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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題27

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② Aは、Bとの間で、元本を80万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72 ,000円である。

③ AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。

④ Aは、Bとの間で、元本を10万円、利率を年1割3分(13%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して10万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから5,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割5分(15%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割3分(13%)を超える部分に限り無効となる。

(注) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。





 問題27 解答・解説

「保証料の制限等(利息制限法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP132~136参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P132~136参照)


①:○(適切である)
 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、
その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となります。


※ 第8版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
※ 平成30年度試験・問題27の選択肢①の類似問題。

②:○(適切である)
 利息が変動利率をもって定められている場合における保証料の契約について、特約上限利率の定めをしなかった場合、その保証料が法定上限額の2分の1の金額を超えるときは、その超過部分について、無効となります。
 本肢における元本額は80万円であり、この額は
10万円以上100万円未満であるから利息制限法上の上限利率は年18%です。法定上限額は80万円×年18%=144,000円であるため、その2分の1である「72,000円」が保証料の上限となります。

※ 第8版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」参照。
 特にP136枠内の②参照。
※ 平成28年度試験・問題15の選択肢 b の類似問題。

③:×(適切でない)
 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合、保証契約に関し
保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされます
 そのため、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合、
契約の締結又は債務の弁済費用であっても、原則として、保証料とみなされます。よって、本肢は、「契約の締結又は債務の弁済費用を除き」として、契約の締結又は債務の弁済費用」のすべてが保証料から除かれるかのように書かれているため、誤りです。

 なお、契約の締結又は債務の弁済の費用のうち、「公租公課の支払に充てられるべきもの」「強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの」「主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)」は、保証料とみなされません。

※ 第8版合格教本P132・133「⑤みなし利息」の「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」と同じような内容です。

④:○(適切である)
 
利息と保証料の合計が利息制限法の利息上限額を超える場合には、その超過部分については無効となります。
 本肢における元本額は10万円であり、この額は10万円以上100万円未満であるから、利息制限法上の上限利率は年18%です。そして、保証料5,000円は、10万円の5%です。
 したがって、利息と保証料の合計の上限は年18%であるから、変更後の利息の上限は年13%(年18%-年5%)であり、これを超過する部分が無効となります。


※ 第8版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」参照。
※ 令和2年度試験・問題16の選択肢②の類似問題。


正解:③



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